未成年の子が親と同時に相続人になる場合で、遺産分割協議をする場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
利益相反になり、未成年者の利益が害されないようにするためです。
法定相続分通りに相続される場合、問題ないように思われますが、
実際のところどうなのか?
銀行等は実際の相続手続きとして、
「これこれの各相続人にこれこれの法定相続分通りに各相続人の口座に送金してください」
とお願いしてもそうはしてくれないことがあり、代表相続人を指定してその相続人の口座に全額振り込まれることがあります。
そうなると、親子が同時に相続人になったケースでは利益相反が生まれる余地があります。
身近なところから尋ねてみました。
まずは郵便局。
窓口の担当者から奥の担当者に引き継がれ、その担当者は電話で問い合わせていました。
答えは、「未成年者の相続人が1人の場合で代表相続人に指定された場合は特別代理人の選任は必要なし」
そして某地銀
「相続人が親と未成年者の子の場合、特別代理人の選任は必要。代表相続人になったとしてもその原則は変わらない。」
そして2ヶ所共言っていたこと。
「遺産の金額にもよりますが。。。」
要は少額なら必要なしってことでしょうか??
もちろんいくらかってことは言ってはもらえません。
特別代理人の選任は時間と手間と、場合によっては印紙代以外のお金もかかります。
もし銀行口座が被相続人の死亡で凍結された後、すぐに生活費等で現金が必要な場合は困ります。
どこが便利か?
ある金融機関は実際取り扱った時は他金融機関より相続手続きにとても時間がかかりました。
手間はともかく、時間でいうとどっちが早いんだろう?
他銀行の扱いは?
今後の研究課題です。
郵便局は窓口によって答えが違ったというのを聞いたことがありますので、その都度尋ねてみる必要があるかもしれません。
説明した書類はないのか?と尋ねましたが「無い」と言われました。。。