アメリカ国籍の日系人の方のビザが下りました。お母さまがアメリカ国籍を取られた元日本国籍の方です。
メッセージを頂戴しました。ご本人の了解を得て掲載させていただきます。
***
You've been a wonderful help to us both and you've made the experience very pleasant and have saved me so much worry! When we saw your video, received your prompt response, advice and with your professionalism, we had complete trust in you to guide us thru the entire process. You have great knowledge of the whole immigration process which we appreciate!
I am more than happy to encourage others to try to look for a new life in Japan!
***
ご相談の段階から許可に至るまで、英語で対応させていただきました。
ご家族の想いが叶って本当によかったと思います。
桜の季節に間に合い、早速日本に来られます。おめでとうございます。
最新消息及成功個案
2017 年 3 月 4 日
日本人の子「日本人の配偶者等」のビザが許可されました!Visa, Spouse or Child of Japanese National
2017 年 2 月 1 日
会社定款の英文翻訳・認証・アポスティーユ
海外に子会社を設立するためのご依頼でした。
部分翻訳のご依頼でしたが、会社定款は分量としても多く、会社設立のために要素となる部分は注意深く翻訳する必要がありますので、骨の折れる仕事ですが、新たなスタートのお手伝いをすることはいつもながら意気に感じること多し、で苦になりません。
会社法がベースにある法律家として、また、前職で数々の子会社や合弁会社を設立するプロジェクトに携わった実務家として、知識と経験に基づいた翻訳を提供しております。
そしてやはり法律家が翻訳した、ということで提出先の信頼も得られるようです。
会社定款の英文翻訳は、まどか法務行政書士事務所にお任せください。
部分翻訳のご依頼でしたが、会社定款は分量としても多く、会社設立のために要素となる部分は注意深く翻訳する必要がありますので、骨の折れる仕事ですが、新たなスタートのお手伝いをすることはいつもながら意気に感じること多し、で苦になりません。
会社法がベースにある法律家として、また、前職で数々の子会社や合弁会社を設立するプロジェクトに携わった実務家として、知識と経験に基づいた翻訳を提供しております。
そしてやはり法律家が翻訳した、ということで提出先の信頼も得られるようです。
会社定款の英文翻訳は、まどか法務行政書士事務所にお任せください。
2017 年 1 月 24 日
英文契約書 売買契約書
市内の材木を取り扱う会社よりご依頼があり、海外との建築資材の売買契約書の翻訳をさせていただきました。
依頼者さんからのカウンターオファーを英文で契約書に盛り込むというのがメインのご依頼でした。実務的なところもアドバイスしながら複数回のやり取りがあり、最終的に合意となりました。
領収書をお届けした時の事業主さんの嬉しそうなお顔が印象的でした。
依頼者さんからのカウンターオファーを英文で契約書に盛り込むというのがメインのご依頼でした。実務的なところもアドバイスしながら複数回のやり取りがあり、最終的に合意となりました。
領収書をお届けした時の事業主さんの嬉しそうなお顔が印象的でした。
2017 年 1 月 22 日
調理師のビザ(在留資格「技能」)申請が許可されました! / Chef’s visa in Japan / 日本厨師簽証(技能)
中国のコックさんのビザが許可されました。
今では通信技術も発達し、簡単に連絡を取ることができます。
中国国内のご本人と何度も何度もビデオ通話をしたり、通信アプリでメッセージのやりとりをして提出書類を準備していきました。
もちろん日本の料理店とも何度も打ち合わせをし、現場の確認、書類のチェック等を行いました。
ビザの申請は、すでに手元にある書類を提出すればよい、というお考えの方が多いのですが、積極的に説明をしていくことが必要なケースが多々あります。
在留資格の申請は行政書士にお任せください。
Certificate of Eligibility
在留資格認定証明書交付申請
今では通信技術も発達し、簡単に連絡を取ることができます。
中国国内のご本人と何度も何度もビデオ通話をしたり、通信アプリでメッセージのやりとりをして提出書類を準備していきました。
もちろん日本の料理店とも何度も打ち合わせをし、現場の確認、書類のチェック等を行いました。
ビザの申請は、すでに手元にある書類を提出すればよい、というお考えの方が多いのですが、積極的に説明をしていくことが必要なケースが多々あります。
在留資格の申請は行政書士にお任せください。
Certificate of Eligibility
在留資格認定証明書交付申請
2016 年 12 月 18 日
Japan Visa Consultation in English Osaka, Kobe
For seeking possibility to acquire visa in Japan, contact our office for consultation.
We provide consultation all in English, Chinese, or of course in Japanese. Consultation fee will be refunded when our office is entrusted for application.
English speaking immigration lawyer in Osaka, Kobe of Japan, Miwa Kanesaki
We provide consultation all in English, Chinese, or of course in Japanese. Consultation fee will be refunded when our office is entrusted for application.
English speaking immigration lawyer in Osaka, Kobe of Japan, Miwa Kanesaki