最新消息及成功个案
2015 年 10 月 26 日

海外不動産購入のためのアポスティーユ取得

日本在住の欧州の方よりご依頼を受け、アポスティーユを取得いたしました。

本国で共同所有される方と不動産を購入される際、その方に売買手続きを一任したいので委任状を公証して欲しいというご依頼です。

日本語に自信がないので公証手続もサポートして欲しいということで公証役場に同行し、通訳をしながら認証手続きに立ち合いました。

その後のアポスティーユ取得もお受けしましたので、ご本人はご用意された文書に公証人の面前でサインするのみ。

とても助かったと喜んでいただけました。
外国人の方のための公証手続サポートも行っております。ご利用ください。
2015 年 10 月 8 日

一个人的经营管理签证也批下来了!

以前公司成立申请投资经营签证许可时,事实上必需有日本在住者的配合. 今年4月份开始的新政策,让外国人单独申请成为可能.在一定的条件下,行政书士也可以代办申请,这样申请时本人就不需要亲自到日本来了。

在这个新政策下,本人亲手代办的本事务所的第一例经营管理签证被批下来了。

让我们来听听依赖人喜悦的声音。

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因为自己非常喜欢日本的传统文化,而以前去日本旅游的经历,都让我对这个国家非常的向往,同时,自己从事的IT行业在日本非常的热门,所以就萌生了去日本设立公司的念头。

在这里非常感激兼先美和女士,因为她帮我实现了自己来日本设立公司的愿望,现在想来,自己真的非常幸运的选择了まどか法務行政書士事務所。

交上申请的2个月后,兼先女士通知我说在留资格审批下来了!能够有这样好的结果,完全是依靠着兼先女士的专业、负责的工作态度而实现的。

对于一个外国人来说,尤其是那些像我一样想在日本实现自己理想愿望的人,一个可以与你有效沟通和有着专业负责工作态度的行政书士,是非常非常重要的。我非常推荐まどか法務行政書士事務所的兼先美和女士,她一定会给予你最专业认真负责的法律服务。

再一次感谢まどか法務行政書士事務所的兼先美和女士!

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如签证部分的说明,本所免费翻译英文,或中文的证明文件.这位依赖人一开始发来英文的电子邮件,后来电话联系时就使用中文对话了.您也可用中文发来电子邮件.如果您正在考虑到日本来投资和经营,欢迎您和我们联系咨询。
2015 年 9 月 28 日

外国人単独での経営管理ビザが下りました

以前は日本在住者の協力により、会社設立がされていなければ事実上投資経営ビザは許可されていませんでしたが、今年の4月の新制度により、外国人の方が単独でビジネスビザ(「経営管理」)を申請することが可能になりました。一定の条件のもと行政書士が代理で申請することも可能となり、事実上日本に申請のために入国することなく経営管理ビザを申請していただけることになります。

今回新制度により、当職取次にて、弊所第1号となる経営管理ビザが下りました。
依頼人の方のお喜びの声が届いております。

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Ms. Miwa,

Now, the average temperature is 21°, and it has been a bit cold in the morning and evening.

I was very excited when I received the certificate, on the same day I sent it to a travel agency in Beijing to apply for a visa, I’m so sorry for forget to tell you that, because I am really excited. -_-。sorry!

For these days I am busy preparing my baggage, I am looking forward to a new life in Japan, I like Japanese culture very much, for now, I have long-term residence in Japan, and I can finally slowly experience Japan’s local people and national culture. Thank you Miwa 先生, you helped me to realize this.

Very excited that I’ll be able to see you again soon, and some thing about company I will have to trust you.

色々を手数をお掛けいたします!

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ビザのページにも説明しておりますが、英語、中国語の証明書類は全て当職が無料で翻訳いたします。この方は当初から英文メールでご連絡をいただいておりましたが、電話連絡は中国語で行いました。中国語でのメールも歓迎いたします。日本での投資、経営を考えていらっしゃる外国人の方は是非ご相談ください。
2015 年 9 月 21 日

フィンランド 婚姻要件具備証明書 アポスティーユ

ご依頼人より、無事にフィンランド政府に婚姻届が受理された旨ご連絡をいただきました。

婚姻要件具備証明書を英文に翻訳し、公証役場で認証を受け、外務省の公印確認を取る一連の手続きのサポートをさせていただきました。

お喜びの声を聞きますと、当職としても大変励みになります。
ご依頼、ありがとうございました。
2015 年 5 月 18 日

アメリカ ESTA を含む米国ビザが拒否された方のための証明書翻訳

アメリカのESTA、他米国ビザの申請が却下され、追加の情報、証明書の提出が必要な場合、

その提出書類には英語の翻訳が必要です。

要求される書類の例として、以下のものがあります。

判決謄本(犯罪歴の証明)

履歴書

戸籍(婚姻、出生、離婚、養子縁組の証明)

給与明細、銀行残高証明(財政証明)

成績証明書

弊所では各証明書の英文翻訳をいたします。

翻訳文には、翻訳者の氏名、署名を記載することが義務付けられていますが、行政書士の登録番号、職印の印影の添付により、行政書士が翻訳者であることを説明させていただきます。

法律職であり、行政手続きのプロである行政書士に、官公庁宛ての書類の作成はお任せください。

お見積り、所要日数等お気軽にご相談ください。
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