最新消息及成功个案
2015 年 2 月 23 日

New policies for the status of residence and bringing in foreigners / 新しい外国人受け入れ施策と在留資格

There will be changes in the policies of bringing in foreigners. Some have already been changed as of January 2015, and most of the changes will be made within this year.

I have especially been paying attention to the stated above ease of business and management, and also bringing in housekeepers.

These changes will make it much easier for foreigners to start a business in japan, and bringing in housekeepers will make it easier for women to work in japan from overseas. This is only in special conditions at this point, however if the operation goes smoothly it may become genuine.

As it has already been reported, foreign students can now get jobs in the nursing fields after they graduate in Japan, and the category "Nursing" will be added to the technical intern. Now that foreigners can work at nursing homes, the labor shortage in Japan with the aging population will be eased.

Hong Kong where I used to live, I myself had a housekeeper who helped me greatly with housework and childcare. I also saw many elderly people with foreign helpers. There, it was perfectly natural for these helpers to be helping out with housework and childcare. Because the stress of these necessities did not fall under one person in the family, people seemed more relaxed.

I am very excited to see the outcome of this and to see more women working in the society making the economy better in the long run.

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外国人の受け入れ政策が変わります。

2015年1月現在スタートしているものもあれば、今後段階を追ってというものもありますが、およそ今年中には実現するものです。

私が注目しているのは、
以下特区内での試みではありますが、

・「経営・管理」(4月から従前の「投資・経営」より変更になります。)の要件の緩和
・家事支援人材の受け入れです。

「経営・管理」の在留資格の取得要件緩和で、日本で起業することがこれまでより容易になり、また家事支援人材(いわゆるお手伝いさん)の受け入れで、女性が働きやすくなります。

特区内での試みではありますが、試験的に実施して運用がスムーズにいくようであれば、本格的に受入れが実施されることになるかもしれません。

また、既に報道されているところですが、

・介護分野における留学生の卒業後就職許可
・技能実習生の対象職種に「介護」を追加

により、これまで在留資格の職種の対象ではなかった「介護」が認められるようになります。
人材不足が謳われている介護事業へ外国人の就労が可能となることで、高齢化社会へ向けて人材不足を緩和することができるようになります。

以前暮らしていた香港では、私も外国人のホームヘルパーさんにお世話になり、家事と育児を手伝ってもらいました。

街中ではお年寄りの面倒を見る外国人ヘルパーさんも多く見かけました。

そこでは、子育てにしろ、お年寄りの介護にしろ、家族の世話をヘルパーさんに見てもらうのは至極一般的なことで、家事労働が家族の一部の人に集中することがないせいか、家族は子どもに対しても、お年寄りに対しても、皆ゆったりと接していたような印象があります。

この新制度で、女性の働き手が増え、経済も活性化する、そんな目論見があるのかもしれません。

とても楽しみです。
2015 年 1 月 28 日

公正証書遺言の検索 / Searching for notarized testament

自筆証書遺言を書かれた場合、

それが相続人(の全て)に明らかにされる可能性は100%とは言えません。

誰も知らなかった、見つけられなかった、一部の相続人しか知らなかった、という事態も起こり得ます。

紛失、滅失してしまうこともあるかもしれません。

公正証書遺言も誰にも告げずに作成された場合、

誰にもわからないかもしれませんが、

相続開始後であれば公正証書遺言を検索することは可能です。(生前はできません。)

公正証書遺言は公証役場にデータが保存されます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については全国の公証役場で検索が可能。

それ以前についてはその作成された公証役場で検索が可能です。

相続人が請求するのであれば、相続を証明する書類や身分証明書、認印などが必要です。

手続き自体はいたって簡単。検索自体は費用もかかりません。

おおよそその日のうちに、その場で結果が出るようです。

閲覧も謄本の請求も利害関係者であれば有料で可能。

費用は少額です。

ひょっとして。。。と思った場合、こうして検索できます。

相続人が遺言書を目にする機会が得られる、

公正証書遺言はこの点でも確実な方法と言えるでしょう。

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If a testament is hand written, it does not necessarily mean that the successor will see this. It is possible that nobody finds it, or only a few of the successor knows about it.

There is also a chance of loss. Notarized testament may be created without telling anybody, however after the inheritance begins it can be searched at a notary public's office (only after it begins).

Any testaments created after 1989 can be searched. If the successor is requesting it, ID and papers proving that they are the successor must be turned in with their seal. The process is very easy, and the search of the directory itself is free.

If you are in any relations with the matter, seeing and requesting the transcript can be done with not so much cost. If you feel unsure and want to check the testament with your own eyes, notarized testament is a good way.
2015 年 1 月 27 日

香港の相続は日本の相続と異なります / Inheritance in Hong Kong differs from Japan

香港の相続は日本の相続手続きとかなり異なります。一定額以上の財産については(日本在住者が香港で口座を開設した場合はかなりの割合であてはまるのではと思われる金額です)日本のように相続人がただちに相続手続きをすることはできず、裁判所の管理のもと、相続手続きが行われます。香港在住の保証人2人を立てる必要があり、裁判所の調査、手続きが終わるまでに 相当長期の時間(2年ほどかかることも)と費用がかかります。日本にいながらにして相続手続きを行うことは相当な困難を伴うものになります。海外資産を持つ時点で若く、元気であった場合、遺族が相続手続きを行うことを想定することは なかなか難しいことではあると思いますが、 万が一のことを考えて購入、設定の際に確認しておくと 見合った方法を選択することができるかもしれません。ちなみに香港では 銀行口座ではジョイントアカウントJoint Account(共有名義口座)を設定することができ、名義人一方が死亡の場合でも、生存名義人が引き続き口座からの引き出しが可能です。香港のお金持ちは、ジョイントアカウントの名義人同士は一緒の飛行機には乗らないと聞いたことがあります。冗談まじりでの話でしたが、あり得ない話ではないと思います。

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There is a big difference between the inheritance in Hong Kong and Japan. For any property that is worth over certain amount (which applies for most Japanese), the court will manage and start the inheritance unlike Japan. You must find two guarantors living in Hong Kong, and it may take up to two years before everything can be processed. Therefore, it will be very difficult to deal with if you are in Japan. If the property is owned by a young and healthy person, it may be difficult to imagine this kind of situation; however, it is important to make a supposition. By the way, in Hong Kong, Joint Account is available at the banks, which means that even if one of the account holders passes away, the other still can have access to the account. I heard the rich people of Hong Kong avoid getting on the same air plane with the joint account holder. It sounds like a joke, but it is not something that is impossible to happen.
2015 年 1 月 26 日

遺言書を書くタイミング

「遺言書」というと、

「縁起でもない!」

ととらえる方は多いでしょう。

自分には関係ない、と思っている方もいるでしょう。

まあ、いずれその時が来たら、と思っている方もあると思います。

では、その時はいつか?

不治の病に侵された時?

ある程度の歳になった時?

「遺言書」は必ずしも「この世のお別れ」に際し、書くものではありません。

「この世のお別れ」がいつ来るかは誰にもわかりません。

書くタイミングについてはいろんな考え方があると思いますが、

ひとつのきっかけとしては、

財産の整理をした時があると思います。

いろんな節目、節目でこれからどうやって貯めていこうか?

どうやって使っていこうか?

財産の棚卸しをし、これからの計画を確認することがあると思います。

その時に、突然この財産が宙に浮いたら、どうするか?

を考えてみてはどうでしょうか?

法定相続分通りに平等に、と考える場合はよいのですが、

財産の内容によっては分けるのが難しいものもありますし、

自身を支えてくれた人には違う割合で、と考えるのは自然な想いです。

誰にどのように使ってもらったらよいか?

そのような受け継ぎ方で誰かが困ったりしないか?

いろいろ思いを巡らせ、具体的な手続も考えると、

気になることも出てくると思います。

遺言書の内容は、全部の財産を網羅する必要はありませんし、

遺言書は何度でも書けます。

気になったそのタイミングで、気になった財産だけでも書かれてはどうでしょうか?

「本当はどうしたかったんだろう?」

と遺された者が考えるのは時として大変大きな負担となります。

受け継いでもらう人達への思いやりとして、

思いついたその時点で書くことをお勧めします。
2015 年 1 月 25 日

特別代理人なく済みそうです

未成年と親の相続の件で、お手伝いをしています。

不動産の相続はなく、銀行関係も金額の関係で特別代理人は不要。

車の相続、売却の手続きも共同相続により遺産分割協議書、特別代理人不要としました。

遺産分割協議書作成と特別代理人になって欲しいと依頼されたのですが、

話を聞いてみると必要なのはゆうちょの解約と車の名義変更。

ゆうちょは窓口で特別代理人が必要と言われたようで、

やはり私が説明を聞いていたのとは違ったので

もう一度センターに尋ねてみるようにアドバイスしたら

代表相続人を未成年者にするまでもなく、

その金額であれば特別代理人は不要という結果でした。

車の名義変更には遺産分割協議書を作成し、

代表相続人を定める必要があると業者さんに言われたようですが、

遺産分割協議書は業者さん定型のものがあるらしいのですが、

遺産分割協議書なし、共同相続で書類を整えました。

結果、それで通りました。

遺産分割協議書なく、特別代理人選任の申し立てをする必要もなく、相続手続きが完了しそうです。

心身共に健やかとはいえない今の相続人には手続はなるべく負担のない形が望ましいと思いました。
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